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賃料交渉とは
数ある経費削減策の中でも、賃料削減には経営に悪影響を与えるデメリットがありません。
当社は賃料の改定(賃料見直し)を専門的な知識と豊富な経験で実現してまいりました。近隣の価格・評価額等で御社の賃料の妥当性を調べ、依頼主の代わりに貸主(ビルオーナー)と賃料の交渉を行い、経費削減を実施します。
当社の実績では、オフィス賃料の平均削減率は25%になります。また、手数料は完全成功報酬で2年間換算の削減額の25%(分割払い可)を頂いております(それ以降、費用は一切かかりません)。月額賃料が100万円の場合、25万円の賃料値下げで年間300万円の経費削減、2年契約とすると600万円の経費削減が見込まれ、当社の手数料を引くと450万円が新たに生まれるキャッシュフローになります。
賃料交渉できる根拠
民法の契約自由の原則では、当事者の意思を優先させるために、契約条件は自由に決めることが出来るようになっています。これを賃貸借契約に当てはめると、情報量の差から貸主有利な契約条件となっている事があります。
このため民法上不平等な契約については平等に戻す権利があります。借地借家法第32条では契約の途中であっても賃料の増減請求(賃料の見直し)が出来ると定められています。企業再生・事業再生をお考えの企業はいち早く見直すべきところと言えます。

- 既に賃料交渉し、5~15%の経費削減を成功されている場合でも、更にコスト削減が可能です。不動産鑑定士や弁護士と連携して、更なるコスト削減(賃料の適正化)を実現を目指します。

- 今まで受注させていただいた案件すべてで削減成功しています。専門的な知識とノウハウで確実な減額をお約束します。

- 完全成功報酬のため、事前の支払いは不要です。調査費や相談料も頂きません。賃料の削減が成功できたときのみ、2年間換算の削減額の25%(分割払い可)を成功報酬費として頂きます。お客様のリスクはありません。

- 面倒な貸主(ビルオーナー)とのやりとりや法律的な手続きはすべて当社で代行します。最低限の必要書類の確認や、情報を頂く以外、お客様の負担はありません。

- 豊富な不動産業界経験で多くの貸主(ビルオーナー)とやりとりを経験、その後の人間関係に影響ないような配慮、ノウハウも充実していますのでご安心下さい。
Q&A
- 契約期間中でも賃料値下げ要請できるのですか?
- 契約期間中でも賃料値下げ要請はできます。
経済状況などの変化があった場合には借主、貸主双方から増減額の請求ができるとする法律がございます。賃料の変更は双方の合意があれば改定可能です。 - 完全成功報酬ということですが、着手金はかからないのですか?
- 初期にかかる経費一切はありません。賃料が値下げとなり経費削減となった金額の一部を成功報酬料としていただきます。
- 賃料の値下げについてはどのくらい経費削減できますか?
- 10%から30%くらいの範囲で賃料値下げ、経費削減の実績があります。
- 貸主(ビルオーナー)との関係は悪くなりませんか?
- 当社の役目は、お客様(借主)の正当な権利の主張を貸主様(ビルオーナー)に正確にお伝えする事です。 どんな場合も、賃貸借契約書を順守する事が基本姿勢であり、信頼性を欠く様なことはありません。
- どのくらいの期間で賃料値下げすることができますか?
- 賃料交渉の業務委託を受けてから、調査、書類作成などを行い、交渉を開始します。業務委託を受けてから最短で、30日、長くなっても90日以内くらいが平均的な期間となっています。
- 賃料が値下げになったときの契約書、覚書はどうすればいいのですか?
- ご安心ください。当社では賃料値下げ、変更となったときの契約書、覚書、合意書の作成サポートなども行っておりますので、お客様の手間は一切かかりません。
- 全国に数十拠点の店舗・事務所がありますが賃料交渉を行っていただけるのでしょうか
- もちろんです。弊社は全国展開しているベンチャー企業様、上場会社様から30店舗、50店舗以上の賃料交渉の業務委託を受けて、賃料値下げに成功しております。















